大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)1373 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人鍛治利一、同山本芳三郎の上告理由第一点について。

本件土地(第一審判決添付第二目録記載)が八幡浜市の所有に帰した事実は、原

判決の証拠上否定するところであることは、原判文上明かである。所論は、右事実

の存在を前提とするものであるから、到底これを採るに足りないものである。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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